【労働法超入門】フレックスの清算期間延長

2020.04.18 【労働法超入門】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 フレックスタイム制は、「清算期間を平均して週40時間以内であれば、1日8時間、週40時間を超えて労働しても、割増賃金が発生しない」仕組みです。

 従来、清算期間は最長1カ月とされていましたが、平成31年4月改正で3カ月に延びました。ただし、期間が1カ月超3カ月以内の場合、規制事項が追加されています。

① 労基署への届出が必要(様式3号の3)
② 協定に有効期間も記載
③ 過重労働防止の仕組みを整備
④ 途中採用・退職者の賃金清算規定を追加

 このうち、実務的に複雑な③④について解説します。

 まず、③ですが、従来のフレックス制(1カ月以内)の場合は、清算期間が終了した時点で時間外の有無(割増賃金の要否)を判断します。

 しかし、期間が1カ月を超えると、上記に加え、1カ月単位のチェックも必要になります。第1段階として「1カ月ごとに区分した期間ごとに平均して1週50時間」を超えると、その部分が時間外労働として割増賃金の対象になります。

 次に、第2段階として、清算期間全体で「週平均40時間を超える部分」があるか否かをチェックします。ただし、1カ月単位で「週50時間」を超え、既に割増賃金を支払った部分については除くことができます。

 次に④ですが、フレックスタイム制の場合、日ごとの労働時間に変動があります。このため、清算期間の途中で入社した人、あるいは退職した人は、通算して週40時間を超えて働いているケースがあります。

 平成31年4月改正では、清算期間が長くなると、その不利益が大きくなるため、期間が1カ月超の場合に限り、清算規定を新設しました。勤務期間を平均して週40時間を超えているときは、その部分について割増賃金を追加で支払う義務が生じます。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。