アルバイト労働者に違法な時間外労働を行わせ 飲食業者を送検 刈谷労基署
2020.05.07
【送検記事】
愛知・刈谷労働基準監督署は、違法な時間外労働を行わせたとして、飲食業者と同社エリアマネージャーを、労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例)違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検した。
同社は平成29年12月~30年1月、愛知県刈谷市にある同社の居酒屋で働く20代の男性アルバイト労働者1人に対し、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を超える時間外労働を行わせた疑い。
36協定は1カ月45時間で締結していた。最長で1カ月45時間をさらに超えて14時間52分、計59時間52分の時間外労働を行わせていた疑い。
違反は定期監督の中で発覚した。同労基署によると、違反の理由として、人手不足だったことを挙げているという。
【令和2年3月23日送検】