36協定締結せず違法な時間外労働 締結後も協定時間を超えて労働させ 宿泊業者を送検 金沢労基署
2020.05.11
【送検記事】
石川・金沢労働基準監督署は、労働者1人に対し違法な時間外労働を行わせたとして、温泉・宿泊業者と同社取締役総務部長を、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで金沢地検に書類送検した。最長で1ヵ月77時間の時間外労働をさせていた。
同社は平成29年7月~30年5月までの間、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を届け出ず、または1カ月42時間とした協定時間を超えて時間外労働に従事させていた疑い。
届け出た協定には特別条項は1カ月100時間を上限とする特別条項を盛り込んでいたが、労使協議がされておらず無効となった。
同社は従業員数が10人ほどの会社だった。
【令和2年3月24日送検】