賃金40万円以上支払わず 農業用ビニールハウスの設置業者を送検 大垣労基署
2020.05.01
【送検記事】
岐阜・大垣労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、農業用ビニールハウスの設置工事業を営む個人事業主を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。
平成29年6月21日~同年9月30日、労働者1人に対し賃金合計44万8140円を支払わなかった疑い。違反は労働者からの相談で発覚した。
同労基署によると、違反の理由として、賃金以外の支払いを優先していたことを挙げているという。
労働者が起こした民事訴訟によって賃金は支払われた。
【令和2年4月2日送検】