賃金40万円以上支払わず 農業用ビニールハウスの設置業者を送検 大垣労基署

2020.05.01 【送検記事】
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 岐阜・大垣労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、農業用ビニールハウスの設置工事業を営む個人事業主を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。

 平成29年6月21日~同年9月30日、労働者1人に対し賃金合計44万8140円を支払わなかった疑い。違反は労働者からの相談で発覚した。

 同労基署によると、違反の理由として、賃金以外の支払いを優先していたことを挙げているという。

 労働者が起こした民事訴訟によって賃金は支払われた。

【令和2年4月2日送検】

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