【労働法超入門】労契法の統合
今回から、働き方改革関連法のうち、「同一労働同一賃金」に関する話に入っていきます。関連する法律は、パート・有期雇用労働法と派遣法です。まず、パート・有期雇用労働法の内容からみていきましょう。
改正前の法律体系では、非正規社員の均衡・均等待遇について、パート労働法と労働契約法にまたがる形で規定が設けられていました。しかし、平成31年4月改正後は、両者の規定を再編した「パート・有期雇用労働法」により、統一的な規制が行われます。
新しく誕生したパート・有期雇用労働法の施行日は、令和2年4月1日です。ただし、中小事業主を対象として1年の猶予措置が講じられています。
2つの法律を統合する前提として、用語も統一する必要があります。
たとえば、パート労働者ですが、新法では「同一の事業主に雇用される通常の労働者より週の労働時間が短い労働者」と定義されました。改正前は、「同一の事業所に雇用される…」という定め方になっていました(事業所単位で比較)が、改正後は、「事業主(企業単位)で比較」することになります。
「通常の労働者」とは、基本的に正社員(正規型の労働者)のことですが、正規型が存在しないときは無期雇用フルタイム労働者を指すとされています。
一方、有期雇用労働者に関しては、「同一の事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者」という定義となります。改正前でも、有期労働契約を結んでいる労働者に関しては、事業主(企業)単位で均衡ルールが実現されているか否かを判断する仕組みでした。パート・有期雇用労働法は、それをそのまま踏襲しています。
次回からは、均衡・均等ルールの具体的な考え方や、その他の改正点(説明義務の強化や紛争解決など)について、順次、取り上げていく予定です。