【労働法超入門】格差の説明義務

2020.05.09 【労働法超入門】
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 同一労働同一賃金の規定は整備されましたが、不当な格差があるのか否か、パート・有期雇用労働者が自分自身で判断するのは簡単ではありません。格差の存在が明確になって、初めて権利の主張も可能になります。

 このため、パート・有期雇用労働法では、「説明義務の強化」が図られています。まず、事業主は、雇入れ時に均等・均衡ルールに関してどのような措置を講じたかを説明しなければなりません。

 次にパート・有期雇用労働者から求めがあったときは、次の事項を説明します。

・待遇の相違の内容
・待遇の相違の理由
・均等・均衡ルールに関して講ずべき措置を決定する際に考慮した事項

 説明に際しては、資料を活用しながら、口頭で行うのが基本です。準備する資料としては、就業規則、賃金規程、正社員の待遇を記載した資料等が考えられます。

 具体的な手順等については、厚労省が作成した「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」が参考になります。

 事業主は、パート・有期雇用労働者が説明を求めたことを理由として、不利益取扱いをしてはなりません。

 説明を尽くしても、どうしてもパート・有期雇用労働者が納得しないケースも考えられます。労使間でトラブルが発生したときのために、パート・有期雇用労働法では、「紛争の解決」に関して、特別に1章を設けています。

 事業主が講ずべき各種の措置に関し、紛争が生じた場合、労使間で自主的な解決を図るのが基本です。

 しかし、当事者の一方・双方は、都道府県労働局長に対し助言・指導・勧告を求めることができます。さらに、個別紛争解決促進法に基づき都道府県労働局に設置された紛争調整委員会による調停を申請できます。委員会は、調停案を作成し、受諾を勧告します。

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