【助言・指導 あっせん好事例集】いじめの存否で労使対立 退職者が謝罪等を要求
コミュニケーション能力に問題があり、「周囲から浮き上がっている」ような従業員がいても、仕事に影響が出ない限り、上司もあまり気に留めないのが普通です。
ところが、ある日突然、当人から「上司がいじめを放置していた。責任を取ってほしい」とクレームが寄せられました。「いじめの事実は確認されなかった」といっても、聞く耳を持ちません。対応に苦慮した会社側が、都道府県労働局にあっせんを求めました。
当事者の主張
従業員の言い分
「体形についての侮蔑的発言」など、同僚から度重なる嫌がらせを受けました。しかし、営業所長等は必要な対策を取らず、みてみぬ振りをしていました。
おかげで心身のバランスを崩し、現在は、休職中です。
会社による慰謝料の支払いと加害者の謝罪を要求します。また、嫌がらせに耐えかねての不本意な離職なので、会社都合の退職として処理するのが当然と考えます。
事業主の言い分
クレームを受けた後、加害者と名指しされた当人、周囲の従業員から事情を聴取しましたが、いじめ・嫌がらせの明白な事実を確認できませんでした。
話し合いの場を設けても、当人の主張がころころと変わり、らちが明きません。当事者間では解決不能なので、紛争調整委員会のあっせんに委ねるほかないと判断しました。
あっせんの内容
いじめ・嫌がらせの存在そのものについて「事実認識が相反」する状況のため、従業員が「謝罪等」の要求を取り下げる一方で、会社が和解金を支払うという解決策が提示されました。
結果
事業主が1カ月分の和解金を支払うという内容で、両者が合意文書を交わしました。