【労働法超入門】産業医機能の強化
事業者は労働者の労働時間等の状況を把握し、従業員の健康を確保する義務を負います。健康管理スタッフの中で、専門知識を生かして重要な働きをするのが「産業医」です。平成31年4月安衛法改正では、産業医に関する規定も整備されました。
まず、産業医の業務内容を従業員に周知させる義務を新たに設けました。これにより、従業員が直接的に産業医とコンタクトし、各種のサポートを受けられる体制を整えます。
次に、産業医が健康確保のために勧告を行った場合に、事業者が安全衛生委員会等へ報告する義務を課しました。産業医の権限強化につながる措置です。
労働時間の把握と面接指導の強化に関しては、情報の提供体制を整備しています。事業者は、産業医等に対して「健診実施後の措置内容(時短、業務転換等)」「時間外労働等が月80時間を超えた労働者の情報」を提供しなければなりません。
時間外労働等が月80時間を超えた労働者に対しても、その情報(併せて、面接指導の案内も行うのが望ましいとされています)を通知します。具体的には、労働時間の算定後速やかに(おおむね2週間以内)に、超えた時間等の情報を書面・電子メール等により通知します。給与明細に時間外・休日労働時間数を記載する等の方法も可とされています。
各種の規定整備により、事業者が収集する健康情報は増える一方です。一方で、健康情報は特にプライバシー保護に関する配慮が求められます。
このため、平成31年4月改正安衛法では「心身の情報の取扱い」に関する条文を追加しました。
併せて、指針(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針)も策定されています。指針では、企業規模にかかわりなく、健康情報取扱規程の整備等の措置を求めています。厚労省では、制度の周知にあわせモデル規定例も公表しています。