安全帯、ヘルメットなし 墜落対策を講じなかった解体業の代表者を送検 但馬労基署
2020.05.15
【送検記事】
兵庫・但馬労働基準監督署は、令和元年11月に発生した死亡労働災害に関連して、解体業者とその代表者(兵庫県養父市)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。
労働者に高さ2.3メートルのダンプトラックの荷の上でシート張り作業を行わせる際、防網を張って労働者に要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させる、保護帽(ヘルメット)を着用させる――などの措置を講じなかった疑い。
この結果、保護帽を着用せずにシート張り作業をしていた労働者がダンプの荷から墜落している。
【令和2年2月14日送検】