16歳の労働者が墜落で重傷 年少者に高所作業をさせて書類送検 但馬労基署
2020.05.08
【送検記事】
元請も昇降設備を設けず法違反
兵庫・但馬労働基準監督署は、満16歳の労働者に高さ5メートル以上の足場作業床の上で作業させたとして、2次下請として解体工事を請け負っていた業者の代表者を労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)および労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。16歳の労働者が作業床から墜落して胸髄を損傷する労働災害が発生している。
労災は家屋改修工事現場で発生した。同代表者は16歳の労働者を地上から高さ5メートル以上の足場で作業させたうえ、昇降に使用するための設備を設けなかった疑い。法律では、満18歳に満たない労働者を高さ5メートル以上の墜落の危険がある場所で作業させてはいけないとしている。
また元請の立場で、高さが1.5メートルを超える場所にもかかわらず安全な昇降設備を設けなかったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で送検している。
【令和2年2月14日送検】