定格荷重2.8トンのところ3.5トンの荷を吊り上げ 死亡労災で造船業者を送検 尾道労基署
2020.05.09
【送検記事】
広島・尾道労働基準監督署は、クレーンの過負荷制限を守らなかったとして、造船業者と同社代表取締役および工場長の計1法人2人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で広島地検尾道支部に書類送検した。令和元年12月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
同社は、労働者に工場内に設置している定格荷重2.8トンのクレーンで、3.5トンの船体部品を持ち上げさせた疑い。その結果、吊り荷の船体部品が横転して労働者が下敷きになっている。
【令和2年3月6日送検】