8カ月分の賃金不払い 総額372万円に 自動車整備事業の個人事業主を送検 福山労基署
2020.05.10
【送検記事】
広島・福山労働基準監督署は、平成30年11月~令和元年6月までの8カ月にわたって賃金を支払わなかったとして、自動車整備業を営むの個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で広島地検福山支部に書類送検した。
個人事業主は労働者2人に対して、当時の広島県の最低賃金844円で計算した賃金総額193万円を支払わなかった疑い。実際の不払い総額は372万円に及ぶ。
【令和2年3月18日送検】