【労働法超入門】派遣の同一労働同一賃金
同一労働同一賃金の原則が適用される労働者グループには、パート・有期雇用労働者のほか、派遣労働者も含まれます。派遣法の改正は、令和2年4月1日施行です。
派遣労働者について「同一労働同一賃金」(均等・均衡ルール)が実現されているか否か、判断の基準(比較の対象)になるのは、自社(派遣元)の従業員ではなく、派遣先の正社員等(通常の労働者)です。
職務の内容・人材活用の仕組みが「派遣先の正社員等」と同じ派遣労働者には、均等ルールが適用されます。
基本的に、すべての労働条件に関して不利益な取扱いが禁じられます。
その他の派遣労働者は、均衡ルールの対象となります。均衡ルールの詳しい説明は、次回にゆずりますが、「①派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)と「②労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)の2パターンがあるとされています。
今回は、均等・均衡ルールの前提となる「情報の提供義務」について確認しておきましょう。
均等・均衡が確保されているか否かを知るためには、派遣労働者と派遣先の正社員等の待遇を比較する必要があります。しかし、派遣元は派遣先労働者の待遇を直接知る立場にありません。このため、改正派遣法では、派遣先に対して一定の情報提供を義務付けました。
情報提供がない限り、派遣契約を締結できないとされています。提供すべき情報の内容は、派遣労働者が①派遣先均等・均衡方式と②労使協定方式のいずれの対象になっているかで異なります。
①の場合、派遣先は、派遣労働者と同じような働き方をする「自社の正社員等(比較対象労働者)」の賃金その他の待遇に関する情報を提供しなければなりません。
②については、教育訓練や福利厚生に関する情報を伝えれば、それで足りるとされています。