労働者8人に解雇予告手当て支払わず 菓子製造業者を送検 上田労基署
2020.05.27
【送検記事】
長野・上田労働基準監督署は、解雇予告が30日に満たないにもかかわらず解雇予告手当を支払わなかったとして、菓子製造業者と同社代表取締役社長を、労働基準法第20条(解雇の予告)違反の疑いで書類送検した。
同社は令和元年11月30日に事業を停止した。労働者8人を同日に解雇としたが、労働者らに解雇予告手当総額35万円を支払わなかった疑い。
労働者のうち1人は即日解雇したにもかかわらず、30日分の解雇予告手当を支払わなかった。労働者7人に対しては25日前の11月5日に解雇予告していたが、5日分の解雇予告手当を支払わなかった。
解雇予告をする以前から賃金に関する問題が起こっていたことから違反が発覚した。
同社は令和2年1月28日付けで破産手続き開始決定がされている。
【令和2年4月23日送検】