労働者がローラーに胸部挟まれ死亡 製紙業者を送検 八戸労基署
2020.06.09
【送検記事】
青森・八戸労働基準監督署は、危険防止措置を怠ったとして、運輸・製紙業者と同社組長を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、青森地検八戸支部に書類送検した。労働者1人が機械のローラーに胸部を挟まれ、死亡する労働災害が起きている。
労災は平成30年12月12日、青森県八戸市の製紙工場内で発生した。20代の男性労働者が紙を製造する抄紙機の不具合を確認するため、調整作業を行っていたところ、抄紙機のローラーと吸水棒の間に胸部を挟まれて死亡した。調整作業は1人で行っていた。
機械の調整作業を行わせる場合、労働者に危険をおよぼす恐れのあるときは機械の運転を停止しなければならないにもかかわらず、同社はこれを怠った疑い。
【令和2年5月14日送検】