雪かき中に死亡労災 墜落防止措置未実施で書類送検 名寄労基署
2020.05.24
【送検記事】
北海道・名寄労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第31条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で旭川地検名寄支部に書類送検した。令和元年11月、士別市内の建築工事現場において、下請会社の労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、地上からの高さ約11メートル付近の建築物の屋上で雪下ろし作業を行っていた際に墜落していた。
同社は、墜落防止のための囲いや手すり、覆いを設けなかった疑い。
【令和2年3月17日送検】