【労働法超入門】協定方式による均衡

2020.05.23 【労働法超入門】
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 同一労働同一賃金を確保するため、派遣元は「①派遣先均等・均衡方式」と「②労使協定方式」のいずれかを選択します。

① 派遣先均等・均衡方式では、「派遣労働者」と「派遣先の通常の労働者」の待遇を直接比較します。

 そのうえで、「職務の内容」「人材活用の仕組み(配置転換・転勤の有無等」「その他の事情」を考慮して、格差に合理性があるか否かを判断します。

② 労使協定方式では、直接比較ではなく、「同一地域・同種業務の労働者一般の賃金(一般賃金)」を基準とします。一般賃金の水準は、厚生労働省職業安定局長が定め、公表します。

私たちも派遣になりたい

 派遣元は、過半数労組(ないときは過半数代表者)との間で、以下の内容の協定を締結します。

・派遣労働者の賃金待遇を「一般賃金」以上とする
・賃金の決定に際しては、職務の内容・成果・意欲・能力・経験等を公正に評価する

 この協定が順守されている限り、均等・均衡待遇が確保されているとみなされます。

 一般賃金は、どのような考え方に基づいて定められるのでしょうか。賃金は、「基本給・賞与・手当等」「通勤手当」「退職手当」の3種類から構成されます。

 基本給等については、公的統計(賃金構造基本統計調査など)に基づいて、職種別、能力・経験別(経験年数)別の数字(時給)が示されています。これに地域別の係数を乗じて、基準単価を計算します。

 通勤手当は、実費支給または定額(時給72円)の二者択一です。

 退職手当に関しては、公的統計(就労条件総合調査など)の水準を満たす退職金制度を整備、賃金に一定額(6%)を上乗せ、中退共に加入のうち、いずれかの方法を選択します。

 ですから、労使協定方式の場合、派遣労働者の待遇は賞与・退職手当(短期勤続は例外あり)も「込み」で決まる形となります。

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