墜落防止措置講じず 木建業者を書類送検 名寄労基署
2020.06.02
【送検記事】
北海道・名寄労働基準監督署は、令和元年10月に発生した労働災害に関連して、木造家屋建築工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で旭川地検名寄支部に書類送検した。
同社は紋別市内の建築工事現場において、墜落防止対策を講じなかった疑い。地上からの高さ3.5メートル付近で作業させる際に手すりなどを設けず、架設通路を使用させていた。
【令和2年3月24日送検】