賃金21万円を不払い 居酒屋代表者を書類送検 函館労基署
2020.06.16
【送検記事】
北海道・函館労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、居酒屋の代表者(北海道亀田郡七飯町)を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で函館区検に書類送検した。
同代表者は、平成30年8~9月、労働者1人に対して賃金約21万円を支払わなかった疑い。
居酒屋は平成31年1月に、事実上倒産している。
【令和2年4月20日送検】