地上から5.6メートルの屋根上から墜落 危険防止措置なく送検 新宮労基署
2020.06.17
【送検記事】
和歌山・新宮労働基準監督署は、令和元年11月に発生した労働災害に関連して、運送業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で和歌山地検新宮支部に書類送検した。
同社は新宮市内の2階建て木造家屋解体工事現場において、地上から高さ5.6メートル付近の屋根上で労働者に葺き土の撤去作業を行わせる際、囲いや手すり、覆いなどを設けなかった疑い。作業していた労働者は墜落し、負傷している。
【令和2年6月1日送検】