定期賃金3カ月分を不払い 総額103万円 名古屋東労基署・製造業者を送検
2020.06.15
【送検記事】
愛知・名古屋東労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、自動車用金型などを製造している業者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で名古屋区検に書類送検した。
同社は労働者1人に対して平成30年4月および31年4月~令和元年5月の賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は102万9525円に上る。
【令和2年4月24日送検】