労働者が高さ10メートルから墜落死 歩み板設けず 建設業者送検 東大阪労基署
2020.06.19
【送検記事】
東大阪労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。労働者1人が墜落し、死亡する災害が起きている。
労災は平成30年11月21日、大阪府八尾市の工場建屋の屋根補修工事で起きた。スレート材で葺かれた屋根の補修作業を行っていた労働者がスレート材を踏み抜き、10.3メートルの高さから墜落して死亡した。同社は作業時に歩み板を設けていなかった疑い。防網も一部にしか張っていない状態だった。
同労基署によると、同社は違反の理由として、期日が迫っていたために施工を急いでしまったことを挙げている。
【令和2年5月22日送検】