労働者に310万円の定期賃金を不払い 電気通信機器業者を書類送検 伊那労基署
2020.06.28
【送検記事】
長野・伊那労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして電気通信機器の製造・販売を行う業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検伊那支部に書類送検した。
同社は、平成30年5~6月に労働者4人、同年6~7月には13人に対して定期賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は約310万円に上る。
【令和2年5月25日送検】