伐倒木の「回転」を防がず送検 枝が直撃の死亡労災で 富岡労基署
2020.07.07
【送検記事】
福島・富岡労働基準監督署は、令和元年10月に発生した死亡労働災害に関連して、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福島地検いわき支部に書類送検した。杭止めや歯止めなどによる伐倒木の転落を防がなかった疑い。
労災は、福島県双葉郡の村道で発生した。労働者が道に倒れた伐倒木の枝払いをしていた際に、支えていた枝を切ったことで伐倒木が回転し、伐倒木の別の枝が同労働者の後頭部に直撃している。
【令和2年5月19日送検】