【労働法超入門】女性活躍推進法の改正
令和2年6月1日から、女性活躍推進法等を改正する法律が施行されています(一部、施行時期が異なる項目あり)。対象となるのは、女性活躍推進法のほか、労働施策総合推進法、均等法、育介法です。
今回は、女性活躍推進法の改正内容を取り上げます。
同法では、一般事業主(国・地方公共団体以外)に対して「一般事業主行動計画」の策定義務を課しています。
現在は従業員規模300人超の企業が対象(強制義務)となっていますが、令和4年4月1日からは、ボーダーラインが100人超に引き下げられます。
上記改正は2年後の施行ですが、令和2年6月1日からは情報公開内容の拡充等が実施されています。まず、計画作成時に設定する目標は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」の2区分に分けられます。事業主は、原則として、それぞれの区分から1項目以上を選択し、数値目標を設定する必要があります(ただし、令和4年に義務化される100人超300人以下は、令和2年以降も2区分の中から1項目の選択で足ります)。
次に、情報公開についても、同様の改正が実施されます(300人超は2区分の中から複数項目を公開、101人超300人以下は1項目)。
事業主の認定制度(えるぼし)についても、見直しを実施しました。
「えるぼし」とは、行動計画の届出を行った企業のうち、取組の実施状況が優良な企業について、厚生労働大臣の認定を受ける仕組みです。
今回改正では、既存のえるぼし認定の基準を微調整したほか、「プラチナえるぼし制度」を創設しました。
「プラチナえるぼし」は、次世代法に基づく「プラチナくるみん」と同様に、一般より1ランク上の(認定基準が厳しく設定されている)認定制度です。えるぼし・プラチナえるぼしを受けると、認定マークを使用することにより、企業のイメージアップを図ることができます。