28歳の男性労働者が入社1年目で墜落死 危険防止措置怠った剪定業者を送検 池袋労基署
2020.07.24
【送検記事】
東京・池袋労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、剪定業者と同社作業責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで東京地検に書類送検した。入社1年目だった28歳の労働者1人が高さ7.2メートルから墜落し、死亡している。
災害は平成29年11月15日、東京都練馬区の施設敷地内で発生した。高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合、足場の組立てや高所作業車を使用させなければならないが、同社はスライド式の脚立を使用させていた疑い。労働者は樹木の選定作業中、脚立上を移動していたところ足を滑らせて墜落し、脳挫傷により死亡した。
【令和2年6月16日送検】