労働者が溶接機の一酸化炭素中毒で死亡 換気不十分な室内で作業させた耐震工事業者を送検 品川労基署
2020.07.27
【送検記事】
東京・品川労働基準監督署は、自然換気が不十分な場所で内燃機関を有する機械を使用させたとして耐震工事業者と同社取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで東京地検に書類送検した。労働者1人が室内でエンジンウェルダー(エンジン式溶接機)を使用し、急性一酸化炭素中毒で死亡している。
災害は平成29年7月27日、東京都品川区の耐震補強工事で起きた。鉄筋・型枠工事を請け負っていた同社の労働者は、鉄筋の溶接作業を行っていた。作業現場の室内はビニールシートで覆われていて換気が十分でない状態であったにもかかわらず、同社は排気ガスが出るエンジンウェルダーを使用させていた疑い。
災害当時、現場の指揮監督者であった取締役は数時間現場を離れていた。同労基署によると、違反の理由は「換気をしていない室内でエンジンウェルダーを使用してはならないことは一般的な常識であるため、指示をしなくても使用しないだろうと思った」ことを挙げているとしている。
【令和2年6月11日送検】