違法な時間外労働で送検 過半数代表を一方的に指名 川崎北労基署
2020.08.03
【送検記事】
神奈川・川崎北労働基準監督署は、労働者に違法な時間外労働・休日労働を行わせたとして、寮の管理などを行う業者および同社代表取締役ら2人を労働基準法第40条(労働時間の特例)違反などの疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。
同代表取締役らは平成28年12月2日~30年5月31日、有効な労使協定を締結・届出せず、労働者が常時10人未満の商業に適用される法定労働時間(1日8時間、週44時間)を超える労働と休日労働を労働者に行わせた疑い。
労働者の過半数で組織する労働組合がない中で、使用者が一方的に指名した過半数代表者との間で協定を締結し、届け出ていた。
【令和2年6月26日送検】