タイヤごと吹き飛ばされ労働者が死亡 空気充てん作業の危険防止怠った道路貨物運送業者を送検 会津労基署
2020.08.11
【送検記事】
福島・会津労働基準監督署は、タイヤの空気充てんの際の危険防止措置を怠ったとして、道路貨物運送業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで、福島地検会津若松支部に書類送検した。タイヤの空気圧が漏れて吹き飛ばされ、労働者1人が死亡している。
災害は今年4月11日、同社の本社内作業所で発生した。労働者と代表取締役は数人の従業員とともに、移動式クレーン用のタイヤの組立てを行っていた。労働者がタイヤを跨ぎ、空気圧縮機で空気を充てんしていたところ、漏れた空気圧でタイヤとホイールリングごと吹き飛ばされた。
労働安全衛生法では、空気圧縮機を用いる際にタイヤの破裂等による危険を防止するための器具を使用させなければならないとしているが、同社はこれを怠っていた疑い。危険防止器具を使用しない作業は普段から行っていた。
労働者は50代男性で入社4年目だったが、安全教育を受けていなかった。死亡した労働者以外にも、社内の安全教育は行われていない。
【令和2年6月15日送検】