36協定なく違法残業 再三の督促にも応じず 運送業者を送検 八王子労基署町田支署
2020.09.01
【送検記事】
東京・八王子労働基準監督署町田支署は、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結せずに違法な時間外労働を行わせたとして、運送業者と当時部長だった同社代表取締役を、労働基準法32条(労働時間)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。平成28~29年にかけて、36協定を締結するよう是正指導したうえで督促をし続けていたにもかかわらず、同社が提出しなかったため送検に踏み切った。
同社は29年10~11月、労働者1人に対し週15~20時間、月60時間以上の時間外労働を行わせていた疑い。36協定を締結していたとしても、違法となる長時間労働を行わせていた労働者を立件対象とした。労働者の時間外労働時間は同社で最長だったが、その他の労働者らにも時間外労働は行わせていた。
同労基署によると、違反の理由として業務が多忙で先延ばしにし続けていたことを挙げているという。「以前は36協定を提出していたことがあり、法知識がないわけではなかった。36協定の期限が切れてから多忙を理由に提出を放置していた」としている。
【令和2年7月31日送検】