高所作業での墜落防止措置怠る 建設業者を送検 小田原労基署
2020.08.29
【送検記事】
神奈川・小田原労働基準監督署は、高所の作業における墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで横浜地検小田原支部に書類送検した。同社の作業員が、道路脇の樹木の伐採作業中に道路上に墜落し、死亡する労働災害が発生している。
労災は令和元年7月22日に、神奈川県南足柄市の道路改良工事現場で起こった。道路脇の高さ10メートル最大勾配42度の法面で、林道を整備し県道にする拡幅工事の準備作業として樹木を伐採している途中で、作業員がバランスを崩して墜落した。
安全衛生法では、高さ2メートル以上の箇所で労働者に作業を行わせる場合、足場を組み立てる、防網を張る、墜落防止用器具の使用などの措置を義務付けている。現場代理人はこれらの措置を怠った疑い。
同労基署によると、「近年は準備作業での労働災害が増加傾向にある」と話している。
【令和2年7月20日送検】