ガス溶断作業で労働者が熱傷 労働者死傷病報告提出しなかった船舶溶接業者を送検 長崎労基署
2020.09.21
【送検記事】
長崎労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、船舶溶接業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反などの疑いで長崎区検に書類送検した。労働者が大腿部に熱傷を負う労働災害が発生している。
労災は平成31年1月19日、同社が下請をしていた工場で発生した。57歳の労働者がガス溶断で鉄パイプを焼き切っていたところ、火花が大腿部に飛び散った。8日間の休業となったにもかかわらず、同社は死傷病報告を提出しなかった疑い。
同労基署によると、違反の理由として元請に迷惑をかけたくなかったことを挙げているという。
【令和2年9月2日送検】