クレーンアームの下敷きになり労働者3人が死傷 作業指揮怠った工事業者を送検 熊本労基署
2020.09.08
【送検記事】
熊本労働基準監督署は、作業指揮を怠ったとして工事業者と作業指揮者として任命されていた同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで熊本地検に書類送検した。トレーラーに乗せていたクレーンのアーム部分が落下して労働者1人が死亡、2人が重傷を負う労働災害が発生している。
労災は令和2年4月2日、熊本県宇土市の工事現場で発生した。労働者3人がトレーラーに積んでいたクレーンアームの荷卸し作業を行っていたところ、クレーンアームが落下して労働者らが下敷きとなった。労働者3人のうち1人が死亡し、2人は重傷を負って現在も治療を続けている。
労働安全衛生規則第151条の70では、100キログラム以上のものを貨物自動車から卸す作業を行う際は作業指揮者を定め、作業手順や作業方法を直接指揮しなければならないとしている。同職長は労災発生当時現場におらず、作業指揮を怠った疑い。
【令和2年9月3日送検】