無資格者に玉掛け行わせ荷が落下 下請の労働者が頚椎損傷 設備工事業者を送検 名古屋南労基署
2020.09.25
【送検記事】
愛知・名古屋南労働基準監督署は、無資格者に玉掛け作業を行わせたとして設備工事業者と玉掛け作業を行っていた同社作業員を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで書類送検した。落下した荷が下請の労働者に激突し、頚椎を損傷する労働災害が発生している。
労災は令和元年7月23日、同社に仕事を発注していた会社の工場内で発生した。同社作業員は、補助作業員と2人で荷重2.9トンの天井クレーンにスリングベルト4本を使用して荷を吊り上げ、移動させていた。移動中に荷がラックに引っ掛かり、スリングベルト4本のうち2本がクレーンのフックから外れて荷が落下。荷が激突した20歳代の下請労働者は頚椎を損傷し、現在も治療を受けている。
労働安全衛生法第61条では、資格を有する者以外がクレーンの玉掛け業務を行ってはならないとしているが、同社は無資格者に行わせていた疑い。
【令和2年8月20日送検】