伐木時の退避場所を選定せず 労働者が転落する労災発生 林業業者を送検 津労基署

2020.09.18 【送検記事】
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 三重・津労働基準監督署は、立木伐倒の際の退避場所を選定していなかったとして、林業業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで津地検に書類送検した。労働者が崖から斜面を約15メートル転落し、重大な怪我を負う労働災害が発生している。

 労災は今年5月25日、三重県津市の間伐作業現場で発生した。60歳代の労働者がチェーンソーで立木を伐木する際、退避先が急斜面になっていたため転落した。

 労働安全衛生規則第477条では、伐木の際に退避する場所をあらかじめ選定しなければならないとしているが、同社はこれを怠った疑い。

【令和2年8月11日送検】

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