巻き込まれ対策を講じず送検 左腕切断労災で産廃業者を 北九州西労基署

2020.09.16 【送検記事】
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 福岡・北九州西労働基準監督署は、令和2年3月に発生した労働災害に関連して、産業廃棄物処理業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。機械の挟まれ、巻き込まれ対策を講じていなかった疑い。

 労災は、同社のリサイクルセンター内で発生した。労働者が産業廃棄物の仕分け作業を行っていた際、ベルトコンベヤーの回転軸とベルトの間に左腕を巻き込まれ、上腕を切断している。

 同社は、挟まれ・巻き込まれの恐れのある部分に対して、覆いや囲いを設けるなどの対策を講じていなかった。

【令和2年8月6日送検】

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