無資格者がフォークリフト運転 取引先労働者の死亡労災で送検 三条労基署
2020.09.28
【送検記事】
新潟・三条労働基準監督署は、無資格の労働者にフォークリフトを運転させていたとして古紙卸売業者と同社代表取締役およびフォークリフトを運転していた同社労働者の計1法人2人を、労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで新潟地検長岡支部に書類送検した。取引先の労働者にフォークリフトが激突し、死亡する労働災害が発生している。
労災が令和2年6月8日、同社の本店構内で発生した。フォークリフトの運転資格を持っていない労働者がフォークリフトを運転していたところ、段ボールなどを廃棄するために訪れていた取引先労働者に激突した。取引先労働者はフォークリフトの作業装置と停車中の貨物自動車の荷台側面の間に挟まれて死亡した。
同労基署によると、「フォークリフトを前進させるつもりはなかったが、操作を間違えて前進させてしまった」という。
同法第61条では、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務には資格を取得した者以外は就かせてはならないとしているが、同社はこれを怠った疑い。
労働者は昨年12月から無資格のまま運転を繰り返していた。
【令和2年9月1日送検】