長さ1メートルのドリルが頭にぶつかり労働者死亡 金属製品製造業者を送検 北九州西労基署

2020.09.14 【送検記事】
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 福岡・北九州西労働基準監督署は、加工物の飛来による危険防止措置を怠ったとして金属製品製造業者と同社産業機械部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検した。機械に装着していたドリルが飛来して頭部にぶつかり、26歳の労働者1人が死亡する労働災害が発生している。

 労災は令和2年4月18日に発生した。労働者は、工作機械の一種である「横中ぐり盤」を使用していた。横中ぐり盤に装着していたドリルが回転した際に根本から折れて飛来し、労働者の頭部にぶつかった。ドリルは長さが約1メートル、太さが直径約5センチのものだった。

 労働安全衛生規則第105条では、加工物が切断して飛来するおそれがあるときのあるときは機械に囲いや覆いを設けなければならないとしているが、同社はこれを怠った疑い。

【令和2年9月8日送検】

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