【労働法超入門】賃金の消滅時効延長
令和元年度末に労基法を改正する法律が成立・公布され、令和2年4月1日から施行されています。今回改正では、賃金の消滅時効期間を見直し、それに伴う関連規定を整備しています。
キッカケは民法の改正です。従来、使用人の給料については、短期消滅時効(1年)の対象とされていました。労基法では、労働者保護のため、民法の特則として2年の時効消滅期間を定めていました。
ところが、令和2年4月1日施行の改正民法では、短期消滅時効を廃止し、債権関係の規定を原則「権利行使可能と知ったときから5年(主観的起算点)」または「権利行使できるときから10年(客観的起算点)」に統一しました(どちらか早い方を適用)。労働者保護の観点から設けられた労基法の特則が、民法のレベルを下回ることになります。
このため、労基法の改正作業が実施されたものです。ただし、賃金関係のトラブルは「大量かつ定期的に発生」するので、民法と規定をそろえるのが必ずしもベストとはいえません。厚労省の労働政策審議会で、公労使による議論が重ねられた結果、次のような方針が決定されました。
① 賃金請求権の法律本則上の消滅時効期間を5年に延長する
② ただし、当分の間、消滅時効期間を3年とする経過措置を設ける
改正前の労基法では、賃金のほかに、「災害補償」「その他の債権」「退職手当」についても、消滅時効期間を定めていました。この三者については、今回、改正の影響を受けません。
その他の債権の中には、たとえば、年休請求権(2年)があります。時効消滅期間を5年に延ばすのは、年休の取得率向上」という政策に逆行するので、2年に据え置かれました。退職手当は、賃金とは別に5年の消滅時効期間が定められていましたが、こちらも従来のまま5年を維持します。