墜落防止措置を講じず送検 解体現場で脊椎損傷労災 横浜北労基署
2020.10.07
【送検記事】
神奈川・横浜北労働基準監督署は、令和2年3月に発生した労働災害に関連して、解体業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。足場を組み立てるなどして作業床を設ける、労働者に墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させるといった対策を講じていなかった疑い。
労災は、横浜市内の木造3階建家屋解体工事現場において発生したもの。被災した労働者は、飛沫防止用のブルーシートを張る作業を行っていた。この時、地上から高さ約6メートルの場所から墜落し、脊椎損傷の重傷を負っている。
【令和2年9月2日送検】