【労働法超入門】記録の保存期間等

2020.10.17 【労働法超入門】
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 改正労基法では、賃金請求権のほか、記録の保存期間と付加金の請求期間も見直しています。

 記録の保存は、たとえば、賃金台帳、労働者名簿、タイムカードなどが対象です。改正前は保存期間3年でしたが、5年に延長されました。ただし、当面の経過措置として3年に読み替えられるので、実務的な影響は大きくありません。

「保存の起算点」は原則として「記録の完結の日」ですが、今回改正により、「賃金の支払期日が記録の完結より遅いときは、支払期日を起算日とする」というルールが追加されたので、注意が必要です。

 付加金とは、裁判所が、労働者の請求に基づき、賃金の未払金のほか、これと同一額の付加金を命じることができる仕組みです。その請求期間も、改正前の2年から5年に延長されています(ただし、当面の経過措置として3年に読み替えられます)。

 改正法は令和2年4月1日の施行ですが、たとえば、令和2年の3月から賃金の未払が続いていたとしましょう。この場合、時効等の規定はどのように適用されるのでしょうか。

 改正法の附則では、「施行前に支払期日が到来した場合の消滅時効期間は、従前の例による」と規定しています。令和2年2月分の賃金を3月に支払う義務があったとすれば、この3月支払分の賃金の時効は2年です。3月分の賃金を4月(施行日後)に支払う義務があったとすれば、施行日前の3月分の賃金であっても、5年(読替えにより3年)の時効が適用されるという結論になります。

 最後に、賃金の時効の起算点も確認しておきましょう。改正前の労基法では、この点について明文規定が置かれていませんでした。今回改正では、「これを行使できる時」が起点であることを明文化しています。行使できる時とは、具体的にいうと、賃金の支払日という解釈になります。

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