フォークリフト 逸走防止せず送検 別会社の労働者が下敷きに 須崎労基署
2020.10.23
【送検記事】
高知・須崎労働基準監督署は、フォークリフトの逸走防止措置を講じなかったとして、鮮魚卸売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高知地検に書類送検した。令和2年7月、別会社の労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、須崎市内の魚市場で発生した。同代表取締役は、自らフォークリフトを運転して、漁船から水揚げされた鮮魚を岸壁から市場内へ運搬する作業を行っていた。このとき、運転席から離れたところ、フォークリフトが逸走し、接岸していた漁船上に転落。船上で作業を行っていた別会社の労働者が下敷きになっている。
【令和2年8月20日送検】