定期賃金13万円不払い 飲食業の事業主を送検 小諸労基署

2020.10.27 【送検記事】
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 長野・小諸労働基準監督署は、労働者に対して定期賃金を支払わなかったとして、飲食業を営む事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検佐久支部に書類送検した。

 同事業主は、平成30年11月~31年2月の4カ月間、労働者1人に定期賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は合計で約13万円だった。

【令和2年9月4日送検】

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