定期賃金300万円不払い 食料品小売業者を送検 新宮労基署
2020.10.31
【送検記事】
和歌山・新宮労働基準監督署は、労働者に対して定期賃金を支払わなかったとして、食料品小売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で和歌山地検新宮支部に書類送検した。
同社は、平成30年9~12月、労働者4人に対して定期賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は約300万円に上る。
【令和2年10月20日送検】