解体業・事業主 飛来防止措置講じず書類送検 無資格運転の容疑も 北大阪労基署
2020.11.10
【送検記事】
北大阪労働基準監督署は、令和2年6月に発生した労働者が重傷のケガを負った労働災害に関連して、解体業を営む事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の容疑で大阪地検に書類送検した。物体の飛来により労働者に危険が生じる恐れのある箇所に労働者を立ち入らせた疑い。
労災は、大阪府寝屋川市の文化住宅解体撤去工事現場で発生したもの。同事業主が解体用つかみ機を使用して作業を行っていた際、廃材が労働者に直撃している。
また、同事業主は、解体用つかみ機の運転資格がないにもかかわらず自ら運転していたとして、同法第61条(就業制限)違反の容疑でも送検されている。
【令和2年9月30日送検】