指4本切断労災 危険防止措置を未実施で製造業者を送検 大館労基署
2020.11.09
【送検記事】
秋田・大舘労働基準監督署は、令和2年9月に発生した労働者が指を4本切断する労働災害に関連して、木材木製品製造業者と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検大舘支部に書類送検した。丸のこの運転に関する危険防止措置を講じなかった疑い。
労災は、同社工場内で発生した。同社労働者が「結束機」と呼ばれる、木材を決められた長さに切断してテープで束ねる機械を使って結束作業を行っていた際、テープが木材にうまくかからない不具合が発生。その調整を行っている際、労働者の手が丸のこの歯に当たっている。
同法では、機械の調整作業を行う場合に労働者に危険が及ぶ恐れのある時は、機械の運転を停止しなければならないと規定している。
【令和2年11月5日送検】