労働者が軒先から落ちる 墜落防止措置未実施で建設業者を送検 倉敷労基署
2020.11.16
【送検記事】
岡山・倉敷労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社代表取締役などを労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で岡山地検に書類送検した。令和2年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、倉敷市の住宅工事現場で発生した。労働者は、地上からの高さ3.5メートルの屋根の軒先で資材の受け渡し作業を行っていた際に墜落している。
同社は、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
【令和2年10月12日送検】