フォークリフトの用途外使用で送検 フレコンバッグを運搬させる 東大阪労基署
2020.11.18
【送検記事】
東大阪労働基準監督署は、令和2年1月に発生した死亡労働災害に関連して、プラスチックの成形加工業を営んでいる個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の容疑で大阪地検に書類送検した。フォークリフトを主たる用途ではない、フレキシブルコンテナバッグの運搬に使用させていた。
用途外使用の結果、高さ2.22メートルのトラック荷台から積まれたフレコンバッグの上にいた労働者が墜落して死亡している。
【令和2年9月29日送検】