賃金45万円不払い 食料品製造業者の代表者を送検 函館労基署
2020.12.05
【送検記事】
北海道・函館労働基準監督署は、労働者6人に対して賃金を支払わなかったとして、食料品製造業者の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で函館区検に書類送検した。
同代表者は、平成31年4月および令和2年4月、当時の北海道の最低賃金額(31年当時=835円、2年当時=861円)以上の賃金を支払わなかった疑い。6人に対する不払いの合計金額は、約45万円に上っている。
【令和2年10月23日送検】