賃金390万円不払い 時計店を書類送検 秋田労基署
2020.12.16
【送検記事】
秋田労働基準監督署は、令和元年6~11月の定期賃金を支払わなかったとして、小売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で秋田区検に書類送検した。
同社は、時計、宝飾品、メガネの販売を行っていた。立件対象期間中、労働者6人に対し、最小1カ月分、最大で6カ月分の賃金を支払わなかった疑い。不払いの合計額は約390万円に上る。
元年11月末をもって事業活動を停止している。
【令和2年11月24日送検】